山形新幹線・秋田新幹線の料金設定に違法の恐れ

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今回は、JRグループの運賃・料金のうち山形新幹線と秋田新幹線の特急料金について考察していく。

序論

2019年現在、JRグループでは全国で特急列車を新幹線・在来線問わず運転している。

特急列車は概ねグリーン車と普通車で編成が造られている。2019年現在特急列車のグリーン車は全て指定席であるが、普通車は車両(または一部列車では座席)によって指定席と自由席に分けている。

この指定席と自由席の差額は、割引乗車券を用いない限りでは一つの列車・一つの座席あたり距離や普通車指定席と普通車自由席との設備格差を問わず520円となっている(2019年現在・通常期)。

もっとも、JRグループ各社の多くの路線では閑散期や繁忙期などを設定しているため、シーズンにより最大200円の料金変動はある。しかし、一部例外的に普通車指定席と普通車自由席の差額が520円となっていない区間がある。

そこで2019年4月現在のJRグループの普通車指定席と普通車自由席の差額を並べると、

  • 全国の新幹線・在来線特急(以下の場合を除く):520円(1つの列車・1つの座席、計1席)
  • 山陽新幹線と九州新幹線を連続して利用する場合、及び東北新幹線と北海道新幹線を連続して利用する場合:520円(1つの列車・1つの座席、計1席)
  • 新幹線と在来線特急を乗り継ぐ場合(乗継割引適用):780円(2つの列車・各1つの座席、計2席)
  • 山形新幹線で福島を跨ぐ場合、及び秋田新幹線で盛岡を跨ぐ場合:890円(1つの列車・1つの座席、計1席)

となっている。差額の横に合計何席を実質取っているのか書いているが、山形新幹線で福島を跨ぐ普通車指定席を利用する場合や秋田新幹線で盛岡を跨ぐ普通車指定席を利用する場合は、直通する場合であっても異なる2列車を乗り換える必要がある乗継割引適用時の普通車指定席と普通車自由席の差額より高い差額を支払う必要があるのである。

そこで今回は山形新幹線と秋田新幹線の料金設定の妥当性について考察することとした。




規則上の定義

鉄道営業法第十一条にて 旅客又ハ荷送人ハ手荷物又ハ運送品託送ノ際鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支払ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得と記載されていr。

また鉄道運輸規程第四条では鉄道ハ停車場ニ運賃表、料金表、旅客列車(混合列車ヲ含ム以下同ジ)ノ時刻表其ノ他運輸上必要ナル諸表規則等ヲ備附クベシとしている。

この規則というのは、旅客営業規則のことを示しており、旅客営業規則より下位の規則となる旅客営業取扱基準規程はこの規則には当てはまらないようだ。

旅客営業規則については公表すべきとしているが、旅客営業取扱基準規程には特に記載はない。となると、旅客営業規則に記載している範疇で旅客営業取扱基準規程を定めるべきであり、不利になる場合にはならないような条件で発売すべしと旅客営業取扱基準規程に定められている。

また鉄道運輸規程第十一条にて鉄道ハ旅客ニ対シ運賃及料金ノ正算払ヲ請求スルコトヲ得

この正算は辞書に掲載されていない語句のようだが、察するに正しく計算または精算しましょうという意味なのであろう。

旅客営業取扱基準規程第5条(規定の解釈又は適用について疑いのある場合の処理方)では、

旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、旅客の利益となるように解釈し、又は利益となる規定を適用したのち、その詳細を支社長に報告しなければならない。ただし、急速な処理を必要としない場合は、支社長の指示を受けなければならない。

としている。このことから、もし2通りに解釈できる場合には、安い方の料金が適用されることになるとしている。




山形新幹線と秋田新幹線の特急料金の算定方法について

いわゆる山形新幹線(及びほぼ同等の制度となる秋田新幹線)の料金の変遷については以前の記事に詳しく書いたので参照していただくとして、今回は2019年現在の山形新幹線及び秋田新幹線の料金について、旅客営業規則などの約款から見ていく。

山形新幹線及び秋田新幹線の特急料金は、山形新幹線の場合は福島、秋田新幹線の場合は盛岡を跨がない場合、旅客営業規則第125条(1)イ項の規定により東北新幹線区間のみ利用する場合にはJR旅客6社旅客営業規則別表第2号のナまたはナの2に相当する料金から計算し、東北新幹線以外の区間においては旅客営業規則第125条(1)第ロ項の規定により算出するとしている。

しかし山形新幹線の場合は福島、秋田新幹線の場合は盛岡を跨ぐ場合、旅客営業規則第57条の3第4項の規定により「奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する」としている。

多くの特急料金は旅客営業規則第125条に記されているのだが、山形新幹線の場合は福島、秋田新幹線の場合は盛岡を跨ぐ場合の料金扱いは、JR6社旅客営業規則より下位の規定となる旅客営業取扱基準規程でしか扱われていない(旅客営業取扱基準規程第129条の2第(6)号)。

そもそも旅客営業規則第57条(急行券の発売)第6項では

2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。ただし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車及び別に定める急行列車を除く。

と記載している。

つまり、山形新幹線「つばさ」は原則東京〜福島間で東北新幹線「やまびこ」と、秋田新幹線「こまち」は原則東京〜盛岡間で東北新幹線「はやぶさ」と連結するから、別列車と連結している東北新幹線区間とそれ以外の区間では別の列車であると言っているのである。

しかし実運用上は東京~山形間を直通列車で移動する際には「つばさ」号しかなく、東京~福島間が東北新幹線、福島~山形間が奥羽本線(新幹線以外の線区)であったとしても、同じ愛称、同じ号数、同じ運転日の列車を特定の駅(今回の場合は福島)を境に別列車として扱うと解釈する方が難がある。

また指定席特急券を見ても同じ席で移動する場合、一つの列車名の一つの座席しか記載しておらず、到底二つの列車であるとは考えられない。旅客営業規則第184条第6項では特定の種類の券を一枚にまとめて良いとしているが、ほかの項で規定されている一枚化はと異なり、普通車指定席を実際に発券しても同一運転日の一つの列車の一つの座席しか券面に表示されない。一つの列車扱いにする特例はいくつもあるが、全て指定席で発見する際には2つの座席を取る必要が生じるので、2つの列車名のそれぞれ1つの座席が記載されるはずだが、それをしていないということは一つの列車であるという証拠ではないだろうか。

旅客営業規則第57条第6項を解釈するに、併結しない列車には適用されないのではないか。東京6時12分発山形新幹線定期「つばさ121号」は僅少ながら「やまびこ」仙台行きと連結するが、多くの日は東京から新庄まで7両編成のみで運転され併結しない。つまり、この「つばさ121号」は併結を行わないという理由で旅客営業規則上一つの列車のようだ。

ただし、旅客営業規則58条(特別車両券の発売)第6項では

第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがって乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間(第2項第1号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)と新幹線以外の区間(第2項第6号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)を通じた全区間に対して 1 枚の特別車両券を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)

としており、グリーン車については「つばさ」「こまち」の運転区間では実質一本の列車として通しの券を発売するとしており、特急料金の乗継割引適用時の新幹線と在来線の乗継における打ち切り計算(在来線列車半額の減免なし)とは異なる計算方法となっている。

このグリーン車の直通発券は2002年12月1日改定で設定されたもので、それまでは山形新幹線の場合は福島、秋田新幹線の場合は盛岡でそれぞれ打ち切り計算をして新幹線区間および在来線区間のグリーン料金をそれぞれで発売し両者を合算していた。

これは1992年7月1日の設定当時福島〜山形間を走る特急列車が秋田乗り入れの在来線特急「つばさ」から東京発着の新幹線「つばさ」に振り替えられたことにより、福島乗り換えから山形乗り換えに乗換駅が移り、旅客営業規則57条第2項で福島〜秋田間で代替として一本の特急列車とみなすとしたことから、もし福島で打ち切らなければ明らかに新幹線区間の東京〜福島間と狭軌で残った明らかに在来線区間の山形〜秋田間の両者が、東京から山形経由秋田まで一本の列車扱いとなってしまうことから、福島で別列車扱いにすることを残したものと思われる。

おそらく各条文の近さや、券面にも乗継の代用として幹在特の表記をすることから、乗継割引の変法として山形新幹線の料金を定めたものと思われる。乗継割引の適用には、新幹線と新幹線以外の列車は別列車であることが暗に示された必要条件であったことから、直通列車を運転するにあたり敢えて別列車として旅客営業規則を運用することにより、乗継割引と同等の適用条件を満たしたかったのだろう。

このため、当時山形~秋田間に奥羽本線特急「こまくさ」が運転されていたことからも、この判断が1992年7月1日の設定当初間違いであったとは言い切れない。奥羽本線内に限り山形を境にB特急料金区間とA特急料金区間を跨ぐ際に特定の特急料金制度を敷いていたのもそのためだろう。

しかし1999年12月4日に山形新幹線「つばさ」が新庄まで乗り入れるようになると、特急「こまくさ」の快速格下げにより新庄〜大曲間を走る特急列車がなくなってしまった。つまり、山形新幹線「つばさ」は奥羽本線内で乗り換えられる列車がなくなってしまったのである。

このことで明らかに新幹線の区間と明らかに在来線の区間を一本の列車とする可能性はなくなり、2002年12月1日改定でグリーン車料金については通しの料金で計算するようになったが、指定席料金については当時の特急列車における差額510円ではなく、870円のまま据え置かれてしまったのである。

なお、この2002年12月1日改定ではJR東日本管内のB特急料金も150km以内で値下げされている。山形新幹線・秋田新幹線とも東北新幹線以外の区間の走行距離は150km以内であることからも、グリーン車のみの値下げだから山形新幹線・秋田新幹線の普通車指定席料金を値下げしなかったというのは理由にならない。

ちなみに、グリーン車利用で通しの料金算定されるのは、「つばさ」「こまち」の運転区間のみであり、旅客営業取扱基準規程による特定の料金(3割引相当)が適用される、仙台〜福島経由〜米沢間の利用や、八戸〜盛岡経由〜大曲の利用などは、それぞれ福島及び盛岡で一度グリーン料金を打ち切って計算している。




ほかの事例ではどうか

その後2004年3月13日に九州新幹線(新八代〜鹿児島中央間)が開業したことに伴い鹿児島本線特急「つばめ」が新八代を境に分割されることとなったことから、旅客営業規則の改定が行われました。

この際には在来線特急「リレーつばめ」(門司港・博多〜新八代間)と九州新幹線「つばめ」(新八代〜鹿児島中央間)に対し、旅客営業規則57条の3第5項で

旅客が、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車と新幹線の特別急行列車とを新八代駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・新八代間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして別に定める特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券又は自由席特急券を発売する。

と記し、一本の特別急行列車として扱ったのです。もちろん自由席と指定席の差額は当時のJR九州管内特急列車と同じ500円。山形新幹線や秋田新幹線のように、870円(消費税5%当時)にはなっていません。

その後2011年3月12日の九州新幹線博多開業により特急「リレーつばめ」は消滅、博多から鹿児島中央まで直通して新幹線が運転されるようになり新幹線と在来線の特急列車を一本の列車としてみなすことはなくなりました。しかしその旅客営業規則57条の3第5項を置き換えたのは、

新大阪・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券を発売する。

という条文でした。また旅客営業規則第125条(1)イ(イ)f項(東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金)にて、

東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第5項の規定により発売するものにあつては、別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。

とし、異なる三角表の区間を合算する場合(旅客営業規則における三角表は、指定席特急料金のみ記載)には、直通列車のある新大阪〜鹿児島中央間の利用のうち博多を跨ぐ利用については、自由席と指定席の差額を1回分差し引くとし、指定席加算分とも取れる料金を二回徴収しないようにしたのです。

と、九州新幹線関連については、影響のある中で最大で購入できる特急券は東海道新幹線東京までなので、JR東日本がこの特急券を発売する場合には、東日本旅客鉄道旅客営業規則に記載はあるものの、委託販売状態でした。このため消費税8%引き上げに伴う2014年4月1日改定でも山形新幹線や秋田新幹線の料金設定の根本は変わっておりません。

しかし、2016年3月26日改定では、北海道新幹線新青森〜新函館北斗間が開業し、旅客営業規則第57条の3第6項の記載により山陽新幹線と九州新幹線を連絡する場合の特例が、東北新幹線および北海道新幹線にも適用されるようになった。

これでJR東日本も二つの異なる三角表区間の運賃を合算し、自由席と指定席の差額を一回分引くことにより、差額分を二回徴収しないようにしたのです。

つまり異なる二つの料金表を合算する場合、指定席特急料金は運用上自由席特急料金に指定席一回分を足し合わせた額としている特例を、既にJR東日本管内で実施しているのです。

これが意味するのは、東京発「はやぶさ」新函館北斗行きと「こまち」秋田行きはお互いに東北新幹線から他線に直通する列車でありかつ盛岡まで併結しているのにもかかわらず、旅客営業規則上は南側編成の「はやぶさ」は新青森から先北海道新幹線に直通しても同じ一つの列車としてみなされるのに対し、北側編成の「こまち」は秋田新幹線に直通すると盛岡から先別列車扱いになるのです。

そこに差を設ける必要はありますか?新たに料金表を設ければ済む話ではないんですか?差し当たって旅客営業取扱基準規程第129条の2第6項アの料金表を全て370円引(2019年4月現在)として、その次のイ(自由席特急料金と指定席特急料金については370円引とする)を削除してしまえばいいのではないのですか?





質問状

そこで東日本旅客鉄道に質問

  • なぜ同じ愛称の連続する区間において、特定の駅を境に別列車として分かるのか。分けなくても旅客営業規則第125条で料金表を定めれば良い話ではないか。
  • 東京6時12分発山形新幹線「つばさ121号」新庄行きは、旅客営業規則上一つの列車として扱うという理解で良いのか。
  • 山形新幹線で福島を跨ぐ場合、及び秋田新幹線で盛岡を跨ぐ場合には二つの列車としているにもかかわらず、新幹線特急券(普通車指定席)に一つの列車しか印字しないのは旅客営業規則に反していないか。もし二つの列車のはずなのに一つの列車しか記載せず一つの列車しか座席が確保されていないのであれば、契約不履行に当たるのではないか。
  • もし「つばさ」「こまち」運転区間で、福島または盛岡を跨いだ場合でも一つの列車なのであれば、2019年4月時点では旅客営業規則第125条において、新幹線なのか新幹線以外の列車なのかは判然としないがいずれにせよ普通車指定席におけるいわゆる繁忙期の期間の340円増という記載はないことから、記載の200円との差額140円については旅客営業取扱基準規程第5条(規定の解釈又は適用について疑いのある場合の処理方)により加算すべきではないものとなり、この140円の請求は詐欺に当たる可能性があるのではないか。
  • 「つばさ」「こまち」運転区間では2002年12月1日以降グリーン料金は通しの料金に値下げしたにもかかわらず、なぜ普通車指定席は2002年12月1日以降も普通車指定席と普通車自由席の差額を850円以上とし、実質加算料金360円〜370円を徴収することとしたのか。
  • もしこれらの回答に十分に回答したと時刻表の達人側でみなさない場合(一例を挙げるならば、「つばさ」「こまち」の特急券のうち旅客営業規則上で2列車として扱う場合なぜ2つの列車を記載しないのかについて、小山発着や八戸発着など確実に乗り換えが必要な例のみを挙げて本質には答えない行為など)、2018年8月に使用した秋田新幹線「こまち」号の普通車指定席特急券を用いて損害賠償請求を行うことを辞しません。また集団訴訟を行うことも検討しております。

    ただし条件として2019年10月30日までに料金改定を行い、山形新幹線で福島を跨ぐ場合及び秋田新幹線で盛岡を跨ぐ場合のうち、特別車両(グリーン車)利用時に一枚となる区間内の利用時(つまり「つばさ」「こまち」運転区間内での利用時)に一つの列車として捉え、その普通車指定席の料金を新幹線の料金(別表第2号のナ又はナの2)に、旅客営業規則第125条ロ(イ)b項に定める自由席特急料金の3割引した額を加算するよう旅客営業規則を改定し、それを恒久的に実施すると誓約し実施する場合には、私からは損害賠償請求を行うことはありません。

    回答期限は2019年(令和元年)6月30日とします。

    この回答に際し、東日本旅客鉄道側で何らかの費用が発生したとしても、時刻表の達人(快速++)側では一切の費用を負担しません。また明確な誤認のない限り記事本文を東日本旅客鉄道の意図により編集することもいたしませんし、この記事をもって慰謝料などの請求などには応じないつもりです(その際は法廷闘争を検討しております)。

    なお東日本旅客鉄道にはメールで質問状を記載の上、返信に関しては当サイトやtwitterで公表させて頂く予定です。

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